令和7年4月施行軽貨物運送業における運転日報義務化をシステムで効率化
令和7年4月から軽貨物運送業における安全対策が強化されました。この法令改正により、個人事業主を含む軽貨物のドライバーにも、業務の記録(運転日報)の作成が求められるようになります。義務化の背景や具体的な内容、運送業者やドライバーがとるべき対策をまとめます。
義務化の主な背景
- EC市場の拡大と軽貨物運送需要の急増: 近年、インターネットを通じた電子商取引(EC)市場が飛躍的に拡大し、それに伴い宅配便の取扱個数が大幅に増加しました。物流の「ラストワンマイル」を担う軽貨物運送の需要が、特に都市部を中心に爆発的に伸びています。
- 軽貨物車の死亡・重傷事故の増加: 需要の増加に比例して、残念ながら事業用軽貨物車両による死亡・重傷事故の件数が増加傾向にあります。国土交通省のデータによると、平成28年以降、事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数が増加しているという深刻な状況が報告されています。これは、軽貨物運送事業の急成長が、必ずしも安全管理体制の強化に追いついていなかったことを示唆しています。
- 小規模事業者の安全管理体制の課題: 軽貨物運送事業は、個人事業主や小規模な事業者が多数を占めるという特徴があります。これまでの規制では、比較的規模の大きな一般貨物自動車運送事業者(いわゆる緑ナンバーのトラック事業者)に比べて、安全管理に関する義務が緩やかでした。このため、十分な安全対策や運行管理が徹底されていないケースがあるという指摘がありました。特に、安全管理の専門的な知識や体制が不足している事業者が多いことが課題とされていました。
- コンプライアンス意識と交通安全意識の向上: 事故の増加の背景には、軽貨物運送事業者全体のコンプライアンス意識や交通安全に対する意識が十分に浸透していないという側面も指摘されていました。安全確認の不足や無理な運行といった法令違反件数も、軽貨物で特に目立つ傾向がありました。

新たな義務化による対策
これらの背景を受け、国土交通省は、軽貨物運送事業における安全水準を向上させるために、これまで一般貨物自動車運送事業者に義務付けられていた安全管理体制の一部を、軽貨物運送事業者にも適用することを決定しました。
具体的な義務化の内容には、以下のような項目が含まれています。
- 貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講: 各営業所ごとに安全管理者を置き、講習の受講と国土交通大臣への届出が義務付けられます。
- 業務記録の作成・保存: 運転者や車両情報、業務の開始・終了日時、走行距離などを記録し、1年間保存する義務が課せられます。
- 事故記録の作成・保存と国土交通大臣への報告: 事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策などを記録し、3年間保存。一定規模以上の事故は国への報告が義務付けられます。
- 特定の運転者(初任運転者、事故惹起者、高齢運転者)への指導・監督及び適性診断の受診: 安全教育や診断が義務化されます。
- 引き続き実施が必要な主な安全対策 点呼の実施と記録: 乗務前後の運転者の健康状態や酒気帯びの有無などを確認し、記録する点呼が義務化されます。
- 運転者の勤務時間の遵守: 拘束時間や休憩時間の管理が厳格化されます。
- 運転者に対する指導及び監督:運転者に対する指導及び監督を毎年実施する必要があります。また、①実施した日時と場所、 ②実施内容、③実施した者と受けた者、を記録したうえで3年間保存しなければいけません。
これらの義務化は、軽貨物運送事業が社会インフラとして重要性を増す中で、その安全性と信頼性を高め、事故を未然に防ぐことを目指しています。事業規模に関わらず全ての軽貨物事業者が対象となるため、これまで以上に適切な運行管理と安全対策の徹底が求められることになります。
運転日報義務化 運送業者・軽貨物ドライバーが取るべき対応
今回の法改正義務化により、軽貨物ドライバーは以下の内容を「業務の記録(日報)」として1年間保存し記録することが求められます。
- 運転者の氏名
- 使用した車両番号
- 業務の開始・終了地点、日時、走行距離
- 業務交替時の地点および日時
- 休憩・睡眠の地点および日時
- 30分以上の荷主都合による待機時間と地点
- 荷役作業・附帯業務の内容および開始・終了日時
- 人身事故、物損事故、著しい運行遅延などの異常事態の概要および要因
この日報により適切な労働時間管理と運行状況の把握して、過労運転や人身事故等のリスクを軽減する狙いがあります。
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